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お墓の法律って知ってますか?埋葬許可とか墓埋法等、墓の知識は意外と必要です。

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お墓購入の流れ

お墓に関る法律
墓埋法(墓地、埋葬に関する法律) 墓地として認可を受けた区域意外にお墓を建てる事はできません。
埋葬許可証 
1.故人が死亡後、死亡診断書と死体火葬許可申請書を市区町村役場へ提出すると、火葬許可証をもらえます。
2.火葬許可証を火葬場へ提出すると、火葬し火葬執行済を記入してもらいます(埋葬許可証となります)
3.埋葬許可証をなくした場合は、死亡後5年以内なら死亡届を発行した役所で再発行してもらえます。

お墓に関する基本事項を纏めます。
1.建墓の時宜
一般的にお墓を建てる時宜について、決まりはありません。故人の四十九日、百カ日、一周忌、三回忌、新盆、彼岸などの法要のときに行う事が多いようです。

2.墓地を買う
「墓地」を買うということは、的確に言うと「墓所の使用権を取得する」ということです。ですから所有権はあくまでお寺など、その墓地(霊園)の経営主体にあります。ですから、各墓地にはその墓地の使用規約が定められています。これは墓地の種類等によっても違いがありますので、事前に良く解説を聞くことが重要です。

3.石材店を選ぶ
墓地を購入したら、墓石を加工し据えつける石材店を決めます。霊園によっては指定石材店があり、それ以外の業者の施工は許可されない事もあります。

4.石材店との打合せ・発注
墓石を発注する前に、決めておかなければいけない事項

○概算、支払い方式
○墓石の形、大きさ
○墓石に刻む文字、書体
○墓石の付属品
○完成スケジュール

5.作業
作業を行う際は、墓地の管理事務所に施工の申請をします。通常この申請は石材店がやってくれます。

6.墓石の据え付け・開眼供養
墓石の据え付けが終わると、仏式の場合は開眼供養(浄土真宗では建碑式)を行います。これが仕事を終了するしてはじめて納骨が行われます。
お墓の知識
墓地使用権と相続
お墓の決め方と逆修墓
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